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リーマンが合法的に所得税と住民税をゼロにする方法とは?中編
投稿日 2020年10月5日 17:59:24 (Midas FX)
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メッシです。
今回は前回の続きになりますので、まだ前編を見ていない方は、前編をまずはご覧下さい。
ということで、今回は引き続きリーマンが合法的に所得税と住民税をゼロにする方法について中編をお話してきます。
課税所得をゼロorマイナスにする条件とは
簡単に前回の内容をおさらいしておくと、リーマンの方が源泉徴収された所得税を、一部ではなく全額取り戻すためには、リーマンをしながら個人事業主になり、課税所得をゼロにする必要があるということでしたね。
そして、そのためにはいくつか条件があると前回触れました。
では、さっそく行きましょう。
その条件は以下の3つです。
なぜこの3つの条件が必要なのか?については後ほどお話しますので、頭の片隅に入れておきましょう。
どうやって課税所得をゼロorマイナスにできるの?
払った所得税を全額取り戻すためには、つまりブーメラン税金をMAXで受取るには、まずは課税の対象になる課税所得を減らす必要があるのですが、ただ減らすだけではダメです。
課税所得を0もしくはマイナスにしなければなりません。
つまりこれは、会社員としてもらう稼ぎを帳消しにしなければいけないということになるので、「そんなこと本当にできるの?」って思ってしまいますよね。
しかし、それができちゃうんですよ。
「所得控除を増やす」、「必要経費を増やす」、「損益通算を使う」の3つの方法を駆使することでできます。
これら3つのうち1つでも使えば、課税所得が減るので節税ができますが、3つ全てを利用することで、課税所得を0、マイナスにできるわけです。
そして最終的に確定申告をすれば、会社で源泉徴収された所得税が、全額、ブーメランのように戻ってくるようになります。
※住民税はというと、課税所得が0以下になれば発生しなくなるので、次の年の住民税は払う必要がありません
では、「所得控除を増やす」、「必要経費を増やす」、「損益通算を使う」を1つ1つ見ていきましょう。
必要経費を増やす
どんどん使う経費を増やして下さい。
こう聞くと、「節税するのにわざわざ使う金を増やしたら意味ねぇじゃん」って思いますよね。
そう思いたくなる気持ちはわかります。
なぜなら、リーマンの方のお金の使い方は以下の図の流れになっているからです。
・蛇口の部分の収入は、会社から入ってくるお金
・課税所得の入れ物からは所得税が出ていく
・手取りの入れ物からは生活出費が捻出される
こういったことから、「経費を増やして下さい」と言われると、手取りから経費を捻出しなければいけない…という考えになってしまうのもしょうがないと思います。
しかし、上の図の水の流れでコントロールできるのは、手取りだけでしょうか?
実は個人事業主になることで課税所得をコントロールできるようになります。
それも手取りを減らすことなくです。
例を出してシンプルにお話します。
100円のコーヒーを買うのにいくら必要?
100円のコーヒーを買うのにいくら必要だと思いますか?
100円だと思った方は思考が停止してしまっています。
なぜなら100円ではないからです。
では、いったいいくらなのかというと、リーマンの方が100円のコーヒーを買うには、手取りで100円必要になるわけですよね。
つまり、125円稼がなければいけない(手取りは額面の大体80%になるため)ということになります。
つまり125円から税金で20%引かれることになり、25円無くなってようやく100円のコーヒーを買うことができるということです。
では、個人事業主の場合はどうなるのかというと…
同じ100円のコーヒーを買った場合、20円余ることになります。
これは、個人事業主の経費でコーヒーを買ったからであり、課税所得からコーヒー代を使えたからです。
個人事業主のお金の使い方の流れを図で見てみましょう。
リーマンの場合は、手取りからコーヒーを買っていましたが、個人事業主の場合は課税所得からコーヒー代が出ているのが分かると思います。
実はそれだけではないんですね。
家賃や車のローン、携帯代などの生活出費も課税所得から経費として出すことができます(これらの生活出費は、リーマンの場合は手取りから捻出していましたよね)。
家賃や車のローンが経費になるのが信じられないかもしれませんが、個人事業主の仕事を自宅でやるとしたらどうでしょう?
自宅は事務所としての扱いになるので、家賃だけでなく光熱費も必要系経費なりますよね。
それに誰かと外で打ち合わせがある場合、移動手段に車を使えば車やガソリン代も経費になります。
なので、経費を増やすと言っても、新たにお金を使う必要もなく、普段から支払っている生活費を経費にすればいいということです。
※ただ、これらは普段の生活でも使っているわけなので、家賃や車のローンなどを全額まるっと経費にするのは無理があります。
こういったように、個人事業の事業として使用するちゃんとした理由があれば、生活費も経費にできるということですね。
所得控除を増やす
色々と所得控除を積み上げることができる人ほど、課税所得が減ります。
意外と知られていないのが、仕送りも所得控除になるということです。
例えば、70最上の親に毎月仕送りをしていると、一緒に住んでなくても扶養控除の適用になって課税所得を減らすことができるので、仕送りしていて会社にその旨を伝えてない方は、会社に伝えましょう。
そうしないと、その分の扶養控除を受けれないので、これからも余分に所得税を取られることになります。
医療費控除もお話しておきたいと思いますが、自分、もしくは家族の病院に行ったりする医療費が一定額以上になった場は、医療費控除を適用できますが、これは会社で年末調整してくれないので、自分で確定申告をしないと医療費控除を適用できません。
※住宅ローン控除もそうです
こういったように課税所得を減らせる控除が色々あるので、所得控除を積み上げられる人ほど所得税を減らすことができます。
損益通算をする
損益通算というのは、赤字の所得と黒字の所得を相殺することを言います。
あなたがすでに個人事業主として毎月がっつり稼いでいる場合は厳しいですが、個人事業主としての収入がそんなに多くなければ、生活出費を経費にすることで、個人事業主の所得を赤字にするのは難しくありません。
個人事業主の赤字の事業所得は、本業のリーマンの給与所得と相殺できるので、相殺して所得控除を引いた額が0、マイナスになれば、毎月源泉徴収で徴収されている所得税が全額戻ってくることになります。
※ただし、確定申告に行かないと戻って来ないので、必ず確定申告に行きましょう
3つの条件の理由とは?
さきほど、所得税を全額取り戻すためには条件があるという話をしましたが、「会社員の給与が800万円以下である」、「個人事業主の収入が継続して毎月あり、年間約50万円くらいある」、「個人事業主の収入としてFXを選択してはダメ」の3つでしたね。
なぜこのような条件があるのかというと、会社から800万円以上の給与をもらっていると、所得控除と必要経費を多く積み上げられる人じゃなければ、課税所得が0もしくはマイナスにならないからという理由があります。
それから個人事業主としての収入が毎月継続してあり、約50万円くらいあるというのは、個人事業主の収入が単発の稼ぎであったり、年間で50万円に満たない金額の収入だと、事業所得としてではなく、雑所得扱いになってしまうからです。
どういうことかというと、雑所得になってしまうと会社員の給与所得と損益通算できなくなるので、課税所得を0もしくはマイナスにできなくなってしまうという理由があります。
※つまり、所得税を全額取り戻すことができないということです
同様にFXも雑所得という所得に分類されるので、会社の給与所得と損益通算ができません。
なので、FXで赤字を出しても意味が無いということです。
※FXの赤字分に関しては、同じFXとか先物取引などで儲けた分と損益通算できます
FXは今回のリーマンの方の節税スキルには活かせないので、FXを節税目的としては意味が無いということになります。
少々難しかったかもしれないので、実際にリーマンをしながら個人事業主で所得税と住民税をゼロにしている人の例を紹介したいと思います。
長くなってきたので後編で。
Source: Midas FX
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